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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−17933(T2009−17933/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「幼児用紙おしめ,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転複写機,包装用プラスチックフィルム及び袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,マーキング用孔開型板」を指定商品として、平成20年3月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

登録第1119936号(以下「引用商標」という。)は、「HORECA」の文字と「ホレカ」の文字を二段に書してなり、昭和46年12月22日に登録出願され、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同50年5月6日に設定登録され、その後、同60年6月18日、平成7年5月30日及び同17年6月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同年11月9日に第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),食器類(貴金属製のものを除く。),米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),霧吹き,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、装飾的な5つの星型図形と共に、青色の四角形内(左右の下部両角は、やや丸みを帯びている。)の中央部分にコック帽と思しき図形とその左右に2個ずつの星形図形を配し、その下に白抜きで「Select」の文字を書し、さらに該文字の下部に黄色でゴシック体の「HORECA」の文字をやや大きめに書してなるものである。

しかして、本願商標は、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その図形部分と文字部分とは、常に一体不可分のものとしてのみ認識、把握されなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、それぞれ独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。

そして、その構成中の文字部分についてみるに、「HORECA」の文字部分は、「Select」の文字部分に比べ、顕著に大きく表され、かつ、その書体及び文字の色が異なっている。また、両文字全体をもって、特定の意味合いを生じないものであるから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、本願商標に接する取引者、需要者は、顕著に表されて強く印象付けられる「HORECA」の文字部分に着目し、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、「HORECA」の文字部分に相応して、「ホレカ」の称呼をも生ずるものと認められる。また、該「HORECA」の文字が、特定の意味合いを有しないことから、特定の観念は生じないものである。

これに対して、引用商標は、「HORECA」の文字と「ホレカ」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「ホレカ」の称呼を生ずるものであり、構成文字が特定の意味合いを有しないことから、特定の観念は生じないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、かつ、両商標とも特定の観念を生じないことから、観念については比較できないものであるとしても、両商標は、「ホレカ」の称呼を共通にする類似の商標である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、「引用商標権者と商標権の譲渡等に関する交渉を行なっており、交渉の結果が判明するまでの間、暫時猶予願いたい。」旨述べるとともに、「商標権の譲渡等に関する依頼書簡(写)」を提出しているが、平成22年6月25日付けの当該交渉について具体的な進捗状況の説明を求める旨の審尋に対して、何らの回答もないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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