結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−5690(T2011−5690/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「PRIMA STELLA」及び「プリマステラ」の文字を上下2段に横書きしてなり,第35類に属する願書記載の役務を指定役務として,平成21年12月2日に登録出願,その後,指定役務については,当審における同23年5月9日付け手続補正書により,別記のとおりに補正されたものである。
原査定は,「商標登録を受けることができる商標は,現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ,本願において指定する役務について,本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,請求人提出の甲第4号証ないし27号証によれば,前記1のとおり補正された指定役務のいずれについても,その使用をしているか又は使用の意思があるものと認められる。
したがって,本願商標は,その指定役務について,使用をしているか又は近い将来使用をすることについての疑義はなくなった。
その結果,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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