結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3079(T2011−3079/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年11月17日に登録出願されものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4988039号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成17年12月28日登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年9月15日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、構成中下段の「iQ CALIBRATOR」の欧文字部分は、「iQ」と「CALIBRATOR」にごくわずかな間隔を有するとしても、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されているものであり、かつ、上段の「アイキューキャリブレータ」の片仮名部分は欧文字部分の称呼を特定するものと無理なく理解できるものであるから、該片仮名部分より生ずる称呼が本願商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
また、本願商標のかかる構成において、構成中前半の「iQ」の文字部分は、原審説示の如く、商品の品番、型式等を表す記号・符号として認識させるものともいい難いものである。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成中、上段の「アイキューキャリブレータ」の片仮名部分及び下段の「iQCALIBRATOR」の欧文字部分をそれぞれ一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然である。
そして、他に構成中の「キャリブレータ」又は「CALIBRATOR」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標からは、その構成文字全体より「アイキューキャリブレータ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「キャリブレータ」又は「CALIBRATOR」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「キャリブレータ」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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