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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−3486(T2011−3486/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スクワモイスチャーミルク」の片仮名と「SQUA MOISTUREMILK」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成20年12月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4636609号商標(以下「引用商標」という。)は、「s・cure」の欧文字と「スクア」の片仮名を上下二段に書してなり、平成14年1月11日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同15年1月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「スクワモイスチャーミルク」の片仮名と「SQUA MOISTUREMILK」の欧文字よりなるところ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものとして容易に理解されるものである。そして、これらの文字部分の構成は、それぞれの文字が同書、同大で、外観上まとまりよく一体的に表されており、該文字から生ずる「スクワモイスチャーミルク」の称呼も一連に称呼し得るものである。

また、その構成中の「モイスチャーミルク」及び「MOISTUREMILK」の文字部分は、化粧品における「乳液」などを表すものとして使用されている場合があるとしても、必ずしも、「乳液」の一般名称であるとまではいえないものであるから、かかる構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スクワモイスチャーミルク」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標から単に「スクア」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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