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Trademark Appeal Case

「ブレスケア」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−25414(T2010−25414/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブレスケア」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類「口臭用消臭剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成21年7月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ブレスケア』の文字は、英語の『breath care』のカタカナ表記と認められ、『breath』には、『息、呼吸』等、また、『care』は、『世話、保護』等の意味を有するものであり、『ブレスケア』の語は、『口臭の予防。』(『現代用語の基礎知識 2009年版』株式会社自由国民社発行)や『口腔内を清潔にして息や虫歯による悪臭をなくすようする。』(『コンサイスカタカナ語事典 第3版』 株式会社三省堂発行)の意味を有するものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば『口臭用消臭剤』に使用しても、これに接する需要者等は、該商品が『口臭の予防』に効き目のある商品であることを認識、理解するに止まり、単に、商品の効能・品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ブレスケア」の片仮名からなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上一体に表示されているものであり、全体の構成文字から生ずる「ブレスケア」の称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「ブレス」の文字が「息、呼吸」等を意味する「breath」の、「ケア」の文字が「世話、保護」を意味する「care」の片仮名表記であるとしても、これらを一連に表した「ブレスケア」の文字からは、直ちに原審説示の「口臭の予防」等の意味を認識するとは言い難い。

また,原審において、「ブレスケア」の文字が「口臭の予防」等の意味を認識させることの根拠として提示した「現代用語の基礎知識2009年版(株式会社 自由国民社)」及び「コンサイスカタカナ語事典 第3版(株式会社三省堂)」の掲載記事については、両出版社と請求人との間で、「ブレスケア」が請求人の登録商標であることを理由に、次の版からは削除される旨の合意がなされており、しかも、「現代用語の基礎知識」については、2010年版から削除されている。

以上の事情からすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質、効能等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取り消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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