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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−25569(T2009−25569/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPOT CLEAR GEL」及び「スポットクリアジェル」の文字を二段に書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月4日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成21年3月16日付け手続補正書及び当審における平成23年1月28日付け手続補正書により、第3類「家庭用美顔器で使用するためのジェル状せっけん,家庭用美顔器で使用するためのジェル状クレンジング用化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第612056号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成全体の「SPOT CLEAR GEL」及び「スポットクリアジェル」の文字は外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

また、本願商標の構成全体から生ずると認められる「スポットクリアジェル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「スポット」及び「SPOT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当であり、「スポットクリアジェル」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。

したがって、本願商標より「スポット」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとした判断は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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