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Trademark Appeal Case

混同のおそれと周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−20349(T2010−20349/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FORCE 10」の文字を書してなり、第14類「指輪,イヤリング,ネックレス,ペンダント,ブレスレット,チャーム,宝飾品」を指定商品として、平成21年1月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、フランス、パリ所在の『フレッド パリ』が、『時計,宝石,貴金属』などに使用して著名な商標『FORCE 10』の文字を書してなるので、このような商標をその指定商品について使用するときは、該商品が恰も上記会社と何らかの関係を有する商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「FORCE 10」の文字からなるところ、本願商標が商標法第4条第1項第15号所定の「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当するというためには、本願商標の査定時のみならず、その登録出願時(同条第3項)においても、引用標章が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解される。

そこで、引用標章が我が国の需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において職権をもって調査したが、本願商標の登録出願時において、「FORCE 10」の文字が、時計,宝石,貴金属などに使用する商標として、我が国における需要者の間に広く認識されていたものと認めるに足りる事実は発見し得なかった。

そうすると、本願商標の登録出願時において、引用標章が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認められない以上、これをもって本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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