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結論

勝訴(請求認容)

商標「Oneness」の役務類似性の補正解消(第4条第1項第11号|審判不服2011−4087(T2011−4087/J1))

審判番号
不服2011−4087(T2011−4087/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Oneness」
争点(論点)
役務類似性の補正解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−4087(T2011−4087/J1)・不服)は、本件商標「Oneness」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務類似性の補正解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Oneness」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年11月17日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年6月30日付け手続補正書及び当審における平成23年2月24日付け手続補正書により、第9類「ビデオディスク,未記録のビデオテープ,ビデオカセットテープ,電気通信機械器具の部品及び付属品,その他の電気通信機械器具,コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,電子計算機用プログラム,コンピュータプログラム用記録済み磁気カード,その他の電子応用機械器具及びその部品,録音又は録画済みCD−ROM・コンパクトディスク・DVD,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,録音済みオーディオディスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,未記録の磁気ディスク及び磁気テープ,未記録のコンパクトディスク,未記録のフロッピーディスク,電子出版物」第16類「文房具,その他の文房具類,書籍,ニューズレター,その他の印刷物,写真,写真立て,事務用品(家具に属するものを除く。)」第41類「録音又は録画済記録媒体の複製,映画の制作,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,テレビジョン放送用娯楽番組の制作・配給,放送番組の制作,録音用スタジオの提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽の提供,宗教的指導者・聖職者及び平信徒の双方の精神生命の発展・強化を補助するための修養に関する教育施設の提供」及び第45類「宗教的祈祷の提供,貧困者・囚人及び病人に対する信条に基づく身の上相談,貧困者・囚人及び病人に対するスピリチュアリティに基づく身の上相談」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5242658号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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