結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−8644(T2011−8644/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オーガニック金箔」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)登録第4966282号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、別掲1のとおりの構成からなり、平成17年10月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5056314号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、別掲2のとおりの構成からなり、平成19年1月23日に登録出願、第3類及び第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめていうときは、単に「引用各商標」ということがある。)
本願商標は、前記1のとおり、「オーガニック金箔」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも構成文字全体から生ずる「オーガニックキンパク」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、構成中の「オーガニック」の文字部分は、「(『有機の』の意)有機農業による生産物であること。」(広辞苑)などの意味を有するところ、本願の指定商品の第3類及び第30類との関係において、無農薬、有機栽培の植物や天然成分を配合した化粧品、シャンプー(「オーガニック化粧品」「オーガニックシャンプー」)及び自然食品、有機質肥料で栽培した食品(「オーガニック食品」)が広く製造、販売されているものであり、原材料を表すものとして普通に使用されているものといえる。
また、構成中の「金箔」の文字部分は、「金を槌で打って薄紙のようにのばしたもの。」(広辞苑)などの意味を有するところ、本願の指定商品の第3類及び第30類との関係において、金箔配合の化粧品やせっけん類等及び金箔配合の菓子、茶、調味料等の商品が製造、販売されている事実が認められるものであり、原材料を表すものとして普通に使用されているものといえる。
そうとすると、本願商標を構成する「オーガニック」及び「金箔」の文字は、本願指定商品との関係からすれば、商品の品質、原材料を表示する語として捉えられ、自他商品の識別標識として機能し得ないものとみるのが自然である。
そして、一般に識別力がないか又は弱い文字同士を結合してなる本願商標においては、その構成中のいずれかの文字部分のみが着目され記憶されることなく、外観上まとまりよく一体に表された「オーガニック金箔」の構成文字全体が、一種の造語として、取引者、需要者に認識、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「オーガニックキンパク」の一連の称呼が生ずるものであり、単に「金箔」の文字部分に相応した、「キンパク」の称呼は生じないとみるのが自然である。
したがって、本願商標より「キンパク」の称呼及び「金箔」の観念を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼、観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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