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Trademark Appeal Case

商品の形状表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−1022(T2011−1022/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「工具チョコ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「チョコレート及びチョコレート菓子」を指定商品として、平成22年2月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、工具の形状をしたチョコレートを想起させる『工具チョコ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、本願商標をその指定商品中『工具の形状をしたチョコレート』に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の形状、品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「工具チョコ」の文字よりなるところ、その構成中の「工具」の文字部分が、「工作に用いる器具。狭義には機械工作の際に用いる刃物を指す。」の意味を有し、「チョコ」の文字部分が、「チョコレートの略。」の意味を有する(ともに、「広辞苑第六版」:株式会社岩波書店)としても、これらの文字からなる本願商標は、原審説示の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、工具の形状は様々なものがあり、そのような工具の形状が直ちに特定の形状として親しまれ、あるいは、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品との関係においては、「工具チョコ」の語は、請求人の使用にかかるものであり、商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上一般に採択、使用されているという事実を見いだすことはできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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