結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−9069(T2011−9069/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ぷつぷつ」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5151041号商標(以下「引用商標」という。)は、「ぶつぶつ」の文字を書してなり、平成19年5月17日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月11日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ぷつぷつ」の文字からなり、該文字に相応し「プツプツ」の称呼を生ずるものであり、また、「(1)糸などが切れ切れになるさま。(2)表面に粒状のものが多くできるさま。(3)針などで数多く穴をあけるさま。」(大辞泉)等の意味を有するものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「ぶつぶつ」の文字からなり、該文字に相応し「ブツブツ」の称呼を生ずるものであり、また、「(1)小声でものを言うさま。(2)不平・不満や小言をいうさま。(3)物が泡立つように煮えたつさま。(4)小さな粒や泡がたくさんできるさま。」(大辞泉)等の意味を有するものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、その構成中にそれぞれ2箇所の半濁点及び濁点を有するものであるから、外観において区別し得るものである。
また、称呼においては、両者から「プツプツ」と「ブツブツ」の称呼を生じ、全体が4音と短い音構成にあって、第2音目と第4音目に「ツ」の音を同じくし、第1音目と第3音目に半濁音「プ」と濁音「ブ」の音の差異を有するものである。そして、該差異音の「プ」と「ブ」の音が、称呼における識別上重要な要素を占める語頭に位置し、かつ、第3音目において繰り返し発音されることから、明瞭に聴別されるものであり、該差異音の全体の称呼に与える影響は決して小さいものと言うことはできず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その語調、語感が相違し聞き誤るおそれはないとものと判断するのが相当である。
さらに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの意味合いの語として知られているものであり、特に薬剤を取り扱う分野においては、それぞれ上記意味合いの症状を表す語として使用されているものであるから、観念上も相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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