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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−9149(T2011−9149/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−9149(T2011−9149/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ミルキーバス」
争点(論点)
結合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−9149(T2011−9149/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ミルキーバス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モイストミルキィバス」の文字を書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月31日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における平成23年6月7日付け手続補正書により、第5類「浴剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第2168903号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミルキーバス」の文字を書してなり、昭和62年4月15日に登録出願、第1類「浴剤」を指定商品として、平成元年9月29日に設定登録されたものである。その後、2回に亘り商標権の更新登録がなされ、さらに、平成22年2月3日に指定商品を第5類「浴剤」とする指定商品の書換登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「モイストミルキィバス」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも構成文字全体から生ずる「モイストミルキーバス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標を構成する「モイスト」の文字が、「湿った。湿気のある。」等の意味を有し、また、「ミルキィ」(ミルキー)の文字が、「乳状の。乳白色の。」等の意味を有するところ、補正後の指定商品「浴剤」との関係において、肌をしっとりとさせる(保湿効果を有する)乳白色の入浴剤が一般に製造、販売されていることからすると、これに接する取引者、需要者をして、該各文字は品質を表示するものと理解されるとみるのが相当である。

また、構成中の「バス」の文字部分は、「入浴。湯。浴槽。」等の意味を有するところ、補正後の指定商品「浴剤」との関係において、品質、用途を表示するものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標を構成する「モイスト」、「ミルキィ」及び「バス」の各文字は、本願指定商品との関係からすれば、商品の品質、用途を表示する語として捉えられ、自他商品の識別標識として機能し得ないか又は極めて弱いものとみるのが自然である。

そして、一般に識別力がないか又は弱い文字同士を結合してなる本願商標においては、その構成中のいずれかの文字部分のみが着目され記憶されることなく、外観上まとまりよく一体に表された「モイストミルキィバス」の構成文字全体が、一種の造語として、取引者、需要者に認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「モイストミルキーバス」の一連の称呼が生ずるものであり、単に「ミルキィバス」の文字部分に相応した、「ミルキーバス」の称呼は生じないとみるのが自然である。

したがって、本願商標より「ミルキーバス」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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