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Trademark Appeal Case

引用商標取消と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−5476(T2011−5476/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「落油」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として平成22年3月8日に登録出願され、その後、指定商品については、平成22年10月8日受付けの手続補正書をもって、第29類「落花生油」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標は登録第5087359号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求された結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その商標権の登録の抹消が平成23年8月12日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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