結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−28983(T2010−28983/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドルチェローズスクラブ」の片仮名と「DOLCE ROSE SCRUB」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成21年10月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4683580号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドルチェ」の片仮名と「DOLCE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成14年9月11日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同15年6月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、「ドルチェローズスクラブ」の片仮名と「DOLCE ROSE SCRUB」の欧文字よりなるところ、上段の片仮名は、下段の欧文
字の読みを表したものとして容易に理解されるものである。そして、これらの文字部分の構成は、それぞれの文字が同書、同大で、外観上まとまりよく一体的に書されており、該文字から生ずる「ドルチェローズスクラブ」の称呼も一連に称呼し得るものである。
また、その構成中の「ローズ」及び「ROSE」の文字部分が、「バラ、バラ色」の意味を有し、「スクラブ」及び「SCRUB」の文字部分が、「研磨剤として、種子や樹脂などの細粒を加えた洗顔料。」の意味を有するとしても、かかる構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ドルチェローズスクラブ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標から単に「ドルチェ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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