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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−5190(T2011−5190/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−5190(T2011−5190/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「salut!」
争点(論点)
称呼・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−5190(T2011−5190/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「salut!」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第18類、第25類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年9月11日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同22年8月23日付けの手続補正書により、第18類「ポーチ,携帯用ランジェリー袋,かばん類,袋物」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」及び第26類「ヘアバンド,髪飾り,頭飾品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第5295238号商標(以下「引用商標」という。)は、「salut!」の文字を横書きしてなり、平成19年7月2日登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品・バンド・ベルト・頭飾品・傘・うちわ・つえの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,なべ類・コーヒー沸かし(電気式のものを除く。)・鉄瓶・やかんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加熱器・調理台・流し台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用アイスボックス・米びつ・食品保存用ガラス瓶・水筒・魔法瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテン・テーブル掛け及び敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,バスマット・ビーチマット・レジャーマットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,小物入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製・ワイヤー製・木製・竹製・プラスチック製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製の置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同22年1月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「Salute」の欧文字を筆記体風に横書きし、その下に「サルート」の片仮名を書してなるところ、当該欧文字は、「あいさつ、お辞儀」の意味を有する英語であり、英語読みに「サルート」と称呼されるものである。また、当該欧文字の直下に書された「サルート」の片仮名も、「あいさつ.敬礼.フェンシングで,競技の初めと終わりに相手と審判に対して行う礼.」の意味を有するものである(コンサイスカタカナ語辞典第4版 株式会社三省堂2010年2月10日発行)。そうとすれば、本願商標は、その構成に相応して「サルート」の称呼を生じ、「(英語の)あいさつ」等の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「salut」の欧文字及び感嘆符「!」を一連に横書きしてなるところ、当該「salut」の欧文字は、「やぁ」程の「(くだけた)あいさつ」を意味する基本的なフランス語(平成23年3月9日付け手続補足書により提出された甲第8号証)であり、フランス語読みに「サリュ」と称呼されるものである。しかして、本件の審理に係るいわゆるファッション関連の商品の分野においては、フランス語もしばしば用いられることは経験則に照らし明らかというべきであるから、引用商標に接した取引者、需要者が、「salut」の語の次に感嘆符「!」が存することともあいまって、「(フランス語の)(くだけた)あいさつ」を表したものと認識するとしても何ら不自然ではない。さらに、引用商標に係る商標権者も、その事業に係るブランドの一として、「salut!/サリュ」をインターネットウェブサイト上に表示している(http://www.palgroup.co.jp/brands/index.html及び前記手続補足書により提出された甲第12号証)。

以上からすれば、引用商標は、その構成に相応して「サリュ」の称呼を生じ、「(フランス語の)(くだけた)あいさつ」の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とは、外観において明らかな差違を有し、相当異なる印象を受けるものである。

しかして、その称呼においては、本願商標は「サルート」の称呼を、引用商標は「サリュ」の称呼を生じるものであるところ、その称呼に係る音の構成及び音数が明らかに相違するから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、明瞭に聞き分けられるものである。

さらに、観念においては、本願商標は「(英語の)あいさつ」等の観念を、引用商標は、「(フランス語の)(くだけた)あいさつ」の観念を生ずるから、両者は、「あいさつ」という儀礼に関する言葉、動作との点においては、一定程度近似するものであるが、全く同一のものではない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼の点において明確な差異を有するものであり、その他に両者を類似とする格別の取引の実情も存しないことからすれば、観念において一定の近似性があることを考慮してもなお、類似のものということはできない。

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標というべきであるから、引用商標から「サルート」の称呼が生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標として、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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