sokuhyo

Trademark Appeal Case

「天然の腹薬」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−22652(T2010−22652/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「天然の腹薬」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成21年10月14日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同22年5月24日付け手続補正書をもって、第29類「大根おろし」及び第32類「大根汁を加えた飲料用野菜ジュース,大根汁を加えた清涼飲料,大根汁を加えた果実飲料,大根汁を加えたスムージー,大根汁を加えた乳清飲料」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『天然の腹薬』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『天然の』の文字部分について、飲食料品の分野では、例えば無添加・無農薬といった、自然に近いように生産された飲食料品を『天然○○』、『天然の○○』と表現して広告・販売される実情があり、また、その構成中の『腹薬』の文字部分からは、『腹用の薬』程度の意味合いが理解されるので、本願商標から、その全体として、『自然に近いように生産された腹用の薬』ほどの意味合いが理解される。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば自然に近いように生産された腹用の薬として作用する商品、自然に近いように生産された腹用の薬として作用する商品の原材料として使用される商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記意味合いを認識するにとどまるので、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋

審判長は、平成23年4月27日付けで、請求人に対し、以下の内容の審尋をした。

「本願商標は、『天然の腹薬』の文字を標準文字で表してなるところ、別掲の(1)ないし(6)に示す内容に照らせば、その構成文字全体から容易に『(野菜や植物等の)天然物が有する効能により(消化促進、整腸等を図る)腹用の薬のように機能するもの』ほどの意味合いを想起させるものであり、また、別掲の(7)ないし(25)に示す内容からは、本願商標の指定商品に係る『大根』には、消化促進や整腸等を図る効能があることが一般に広く知られているという事実が見いだされ、さらに、そのような効能を有するものであることを表示する際に、『天然の腹薬』、『天然の消化剤』、『天然の胃腸薬』といった語を用いる場合がしばしば見受けられるというのが実情である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から『大根が有する消化促進や整腸等の効能により腹用の薬のように機能するもの』ほどの意味合いを看取、把握するにとどまり、単に商品の品質、効能を表示したものとして認識するにすぎないというのが相当である。したがって、本願商標は、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」

4 当審の判断

当審において、請求人に対し、上記3の審尋をし、期日を指定して意見を求めたが、その後、相当の期間を経過するも、請求人は、何ら意見を述べていない。

そして、本願商標は、上記1のとおり、「天然の腹薬」の文字を標準文字で表してなるところ、審尋に示すとおり、その指定商品との関係において、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり、審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。