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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用権者の使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−300745(T2010−300745/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4835338号商標(以下「本件商標」という。)は、「PROTEIOS」の文字を標準文字で書してなり、平成16年4月2日に登録出願、第29類「アミノ酸類・ビタミン類・ミネラル類・ペプチド類・たんぱく質類を主成分とする粉末状・棒状・ゲル状・丸薬状・タブレット状・ウエハース状・固形状・カプセル状・軟カプセル状・顆粒状・液状・ペースト状・ゼリー状の加工食品」、第30類「菓子、パン」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」を指定商品として、平成17年1月28日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用している。」旨述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

4 当審の判断

(1)乙第1号証ないし乙第4号証によれば、以下の事実を認めることができる。

ア 乙第1号証は、商標権者と東京都港区に所在の株式会社ダブリュービイ本社(以下「ダブリュービイ社」という。)との間で、平成18年1月16日に締結した「商標権使用許諾契約書」である。

その契約の概要は、商標権者は、ダブリュービイ社に対し、本件商標をその指定商品中の第29類「アミノ酸類・ビタミン類・ミネラル類・ペプチド類・たんぱく質類を主成分とする粉末状・棒状・ゲル状・丸薬状・タブレット状・ウエハース状・固形状・カプセル状・軟カプセル状・顆粒状・ペースト状・液状・ゼリー状の加工食品」について、上記契約締結の日から5年間日本国内において使用の許諾をする、という内容である。

イ 乙第2号証は、商品カタログの写しである。1枚目の右側には、「元気いっぱい!それは腸の健康から●保健補助食 プロティオス」の文字が縦書きされており、その右下に、「PROTEIOS」の文字が大きく横書きされている。同左側には、「内容成分」として「大豆発酵熟成エキス」、「乳糖」等の記載のほか、「召し上がるタイミング・・・朝」、「総発売元/株式会社ダブリュービイ本社」等の文字が記載されている。

2、3枚目には、「数十種類の有用微生物を有機栽培による大豆と天然の湧き水を培地に共棲発酵熟成させたエキスとアミノ酸をブレンドしてつくりました」の見出しのもと、「腸内細菌」、「大豆の力」、「大豆の栄養成分」、「腸内をキレイにしておくワケ」の項目の記載がある。

また、上記「大豆の栄養成分」の項目には、「大豆オリゴ糖、配備体=サポニン、アミノ酸=レシチン、大豆イソフラボン、脂肪酸=リノール酸、脂肪酸=リノレン酸、水溶性ビタミン=コリン、ミネラル=カルシウム、ミネラル=鉄」などの記載がある。

ウ 乙第3号証は、ダブリュービイ社が自由民主党同志会に宛てた平成20年10月1日付けの請求書である。ここには、「受注年月日/2008年9月16日」、「商品名/プロティオス」、「種別/30包」、「数量・単位/4ケース」などの記載がある。

エ 乙第4号証は、ダブリュービイ社が株式会社水元健康科学研究所に宛てた平成21年11月26日付けの「納品書(控)」である。ここには、「品名/プロティオス」、「数量/1」の記載がある。

(2)前記(1)で認定した事実によれば、ダブリュービイ社は、本件商標の通常使用権者と認めることができる。

ダブリュービイ社は、商品名を「PROTEIOS」とする「数十種類の有用微生物を有機栽培による大豆と天然の湧き水を培地に共棲発酵熟成させたエキスとアミノ酸をブレンドしてつくった保健補助食」を本件審判の請求の登録(平成22年7月28日)前3年以内である平成20年10月ころに自由民主党同志会及び平成21年11月ころに株式会社水元健康科学研究所に対し販売したことが推認できる。

そして、通常使用権者の使用に係る「PROTEIOS」は、本件商標と実質的に同一の商標と認めることができる。

また、上記「保健補助食」は、いわゆる健康食品と称されるものであって、商品の原材料ないし成分からみて、本件商標の指定商品中の第29類の商品に含まれるものである。

してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者がその請求に係る指定商品に含まれる商品について、本件商標を使用していたことを証明したというべきである。

一方、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

(3)むすび

以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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