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Trademark Appeal Case

商標使用の同一性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−300746(T2010−300746/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2425985号商標(以下「本件商標」という。)は、「Three Hundred Club」の文字と「スリーハンドレッドクラブ」の文字を二段に横書きしてなり、平成2年3月2日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年6月30日に設定登録され、その後、同14年8月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年1月22日に、指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換の登録がされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中、『第5類 失禁用おしめ』、『第9類 事故防護用手袋』、『第10類 医療用手袋』、『第16類 紙製幼児用おしめ』、『第17類 絶縁手袋』、『第21類 家事用手袋』及び『第25類 被服』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、上記指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

3 被請求人の主張

被請求人は、「指定商品『第25類 被服』に対する本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第20号証を提出した。

(1)使用の事実

商標権者は、同人が営業するゴルフ場のクラブハウス内の売店(乙第12号証)で販売する商品「帽子、ポロシャツ、その他の商品」に、筆記体風の欧文字「Three Hundred Club」(以下「使用商標」という。)を付して使用している。

ア 商品「黒色の帽子」(乙第2号証)及び「白色の帽子」(乙第3号証)は、株式会社ドン・グローブ(以下「ドン・グローブ」という。)より(乙第6号証、乙第7号証)、また、商品「黒色のポロシャツ」(乙第4号証)及び「白色のポロシャツ」(乙第5号証)は、株式会社ダンロップスポーツより(乙第8号証、乙第9号証)、それぞれ平成22年6月以前から現在まで継続して当社に納入されている(乙第10号証−1ないし5、乙第11号証−1ないし3)。

イ 乙第6号証及び乙第7号証に示す「黒色の帽子」及び「白色の帽子」や、乙第8号及び乙第9号証に示す「黒色のポロシャツ」及び「白色のポロシャツ」は、売店内の壁面近くに設置した多段の各棚上に陳列され、さらに「その他の商品」も販売用に陳列されている(乙第12号証)。

ウ 「黒色又は白色の帽子」(乙第2号証、乙第3号証)や「黒色又は白色のポロシャツ」(乙第4号証、乙第5号証)は、表面に使用商標を印刷した透明ビニ−ル袋に収納されるところ、該透明ビニ−ル袋は、有限会社サントク(以下「サントク」という。)より、平成22年6月以前から現在まで継続して当社に納入されている(乙第13号証、乙第14号証−1ないし3)。

エ 「黒色又は白色の帽子」(乙第2号証、乙第3号証)や「黒色又は白色のポロシャツ」(乙第4号証、乙第5号証)は、表面に使用商標を表示した紙袋又は手提げ付紙袋に包装されて顧客に手渡されるところ、該紙袋及び手提げ付紙袋は、サントクより、平成22年6月以前から現在まで継続して当社に納入されている(乙第15号証ないし乙第17号証)。

オ 使用商標は、本件商標と「スリーハンドレッドクラブ」の称呼及び「三百クラブ」の観念を同じくする社会通念上同一の商標であるとするのが、商標法第50条第1項の括弧書きの規定の趣旨から自然である。このことは、過去の審判決例(乙第18号証ないし乙第20号証)からも首肯し得る。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標は、第25類「被服」の類似商品である「ポロシャツ」及び「帽子」について、少なくとも平成22年6月以前から現在まで継続して商標権者により使用されていることは明らかである。

4 当審の判断

(1)乙第2号証、乙第3号証、乙第6号証、乙第7号証、乙第10号証−2ないし5、乙第12号証ないし乙第14号証−3によれば、以下の事実を認めることができる。

ア 乙第2号証及び乙第3号証は、使用商標が付された透明のビニール袋(乙第13号証に示すもの)に収納された「黒色の帽子」(乙第2号証)及び「白色の帽子」(乙第3号証)並びに上記ビニール袋を取り除いた状態の「黒色の帽子」及び「白色の帽子」であるところ、これらの帽子の正面には、それぞれ使用商標が付されている。

イ 乙第6号証及び乙第7号証は、乙第2号証及び乙第3号証に示す「帽子」を平成22年6月以前から現在に至るまで、商標権者に納入したことを証明したドン・グローブによる証明書である。

ウ 乙第10号証−2ないし5は、ドン・グローブから商標権者に宛てた平成19年9月12日から平成21年11月18日にかけての納品書9通であるところ、これらの「品名」欄には、「オリジナルキャップ(メッシュ)」又は「オリジナルキャップ」と記載されている。

エ 乙第12号証は、商標権者の営業するゴルフ場のクラブハウス内の売店と認められるところ、売店内の陳列棚には、乙第2号証及び乙第3号証に示す「帽子」などが陳列されている。

オ 乙第13号証は、乙第2号証及び乙第3号証に示す「帽子」等を収納する透明のビニール袋(証明願には、「紙袋」と記載されているが、「透明のビニール袋」の誤記と認める。)を平成22年6月以前から現在に至るまで、商標権者に納入したことを証明したサントクによる証明書であり、乙第14号証−1ないし3は、サントクから商標権者に宛てた平成19年2月6日から平成22年5月13日にかけての納品書6通であって、これらの「品名」欄には、「名入LD袋」などと記載されている。

(2)前記(1)で認定した事実によれば、本件商標の商標権者は、本件審判の請求の登録(平成22年7月27日)前3年以内である平成19年9月12日から平成21年11月18日にかけて、ドン・グローブから使用商標を付した帽子を仕入れ、該帽子をその営業に係るゴルフ場のクラブハウス内の売店において、顧客に販売する目的をもって展示したこと、及び、当該帽子が包装されるビニール袋にも使用商標を表示したことを推認し得るところである。そして、当該商標権者の行為は、「商品又は商品の包装に標章を付する行為」、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示・・する行為」(商標法第2条第3項第1号、第2号)に該当するものと認めることができる。

また、使用商標が付された帽子は、請求に係る指定商品中の「被服」に含まれるものである。

さらに、使用商標は、本件商標と称呼及び観念を同じくするものであるから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当するものといえる。

したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品に含まれる、少なくとも「帽子」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。

一方、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

(3)むすび

以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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