結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3999(T2011−3999/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「持続系エネルギー」の文字を標準文字で表してなり、第29類「アミノ酸・アロエ・オオバコ・核酸・各種ビタミン・各種ミネラル・カプサイシン・ガルシニア・キトサン・ギムネマシルベスタ・グァバエキス・くちなしエキス・クミスクチン・グルコサミン・黒酢・クロレラ・桑の葉エキス・高麗人参・コラーゲン・コンドロイチン・サラシア・シトラス・ジフシエキス・ジンジャーエキス・スクワレン・スターフルーツ葉エキス・スピルリナ・セラミド・大豆サポニン・大豆たんぱく・ダイダイ・テアニン・杜仲エキス・各種ハーブ・ハス胚芽エキス・バナバ・ヒアルロン酸・ヒハツ・ビフィズス菌・フーカス・ブドウ種子エキス・不飽和脂肪酸・中鎖脂肪酸・プラセンタエキス・ブルーベリーエキス・プルーンエキス・プロテイン・ベータカロチン・ポリフェノール・マルベリー・マロニエ・ムコ多糖・松の皮エキス・りんご酢・食物繊維又は乳酸菌類を主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・軟カプセル状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状又はチュアブル状の加工食品,食用油脂,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく」、第30類「茶,菓子及びパン,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成22年1月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『持続系エネルギー』の文字を標準文字で書してなるが、その構成中の『持続』の文字は『ある状態がそのまま続くこと』を、『系』の文字は『一つづきにつながったもの。組織だった分類。また、その部門。』を意味し、また、『エネルギー』の文字は『能力』等を意味することから、本願の指定商品との関係において、本願商標全体よりは『持続系のエネルギーを補給する栄養素を有する商品(加工食品)』程の意味合いを理解させる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、単にその商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「持続系エネルギー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「持続」の文字は、「たもちつづけること。中絶しないで長くつづくこと。」を、「系」の文字は、「一つづきにつながったもの。いとすじ。ちすじ。組織だった分類。また、その部門。ある定理からたやすく推定し得る命題。地層の大区分の一つ。一定の相互作用または相互連関を持つ物体の集合。」を、また「エネルギー」の文字は「活動の源として体内に保持する力。活気。精力。物理学的な仕事をなし得る諸量(運動エネルギー・位置エネルギーなど)の総称。エネルギー資源のこと。」を、それぞれ意味するとしても、これらを組み合わせた本願商標からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識するものとも言い難く、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものというべきであって、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとは言い難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「持続系エネルギー」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、需要者に商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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