結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−2501(T2011−2501/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「宇宙のくつ下」の文字を横書してなり、第25類「靴下」を指定商品として、平成22年4月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第5038451号商標(以下「引用商標」という。)は、「宇宙」の文字を標準文字で表してなり、平成18年10月5日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、同19年4月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、「宇宙のくつ下」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「ウチュウノクツシタ」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、当審における平成23年3月10日付け手続補足書によって提出された新聞、通信販売サイト、展示会等の資料によれば、「宇宙のくつ下」の文字は、請求人の商品の「靴下」の名称として紹介されており、常に一体のものとして使用され、その靴下が販売されている事実が認められるものである。
また、その構成中の「くつ下」の文字が、本願指定商品の「靴下」を表記したものであるとしても、かかる構成においては、殊更に「のくつ下」の部分を省略し、「宇宙」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難く、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標から、単に「ウチュウ」の称呼及び「すべての天体を含む空間」の観念をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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