結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−4884(T2011−4884/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DECO」の欧文字と「デコ」の片仮名を2段に書してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成21年10月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『装飾を施すこと』などの意味合いを有する『DECO』の文字及び『デコ』の文字を二段に書してなるものであるから、全体として『装飾を施した被服』程度の意味合いを認識させるにすぎず、これを前記意味合いに相応する商品について使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「DECO」の欧文字と「デコ」の片仮名を2段に書してなるところ、たとえ、その構成中「デコ」の文字が「装飾。」の意味を有する「デコレーション」の略語を表すものとして、当該意味合いにおいて、例えば、「装飾を施した服」を「デコ服」、「装飾を施したシャツ」を「デコシャツ」と称する等の使用例があるとしても、これらはいずれも「デコ○○」のように、装飾する対象物に「デコ」の語を冠することによって、装飾された商品を表す語として用いられているものである。
そうとすれば、「DECO」及び「デコ」の文字のみからなる本願商標からは、直ちに原審説示の意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはなく、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるものとはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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