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結論

勝訴(請求認容)

商標「いまじん」の称呼類似と外観・観念の差異(第4条第1項第11号|審判不服2010−25696(T2010−25696/J1))

審判番号
不服2010−25696(T2010−25696/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「いまじん」
争点(論点)
称呼類似と外観・観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−25696(T2010−25696/J1)・不服)は、本件商標「いまじん」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は,別掲に示すとおりの構成よりなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,2008年9月10日カナダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成21年2月25日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同年7月6日提出及び同年11月30日提出の手続補正書並びに当審における平成23年8月29日提出の手続補正書により,最終的に,第41類「ジャーナリスト・教育カウンセラーおよび学生のためにカナダの教育機関およびカナダにおける教育機会に関する情報を提供する展示会・イベントの企画・運営又は開催,カナダと国際教育機関との間の連携を促進する展示会・イベントの企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4978299号商標(以下「引用商標」という。)は,「いまじん」の文字を標準文字で表してなり,平成17年7月12日に登録出願,第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成18年8月11日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,カエデの葉を模したと思われる図形の右に「IMAGINE」の文字を手書き風に書し,その下に,「Education au/in Canada」の文字を,「IMAGINE」の文字に比して小さく書してなるものであるところ,本願商標中の図形部分と文字部分とは,これらが一体となって特定の観念を有するものとは認められないばかりでなく,両者が一体として融合した構成態様からなるものともいえないことから,本願商標は,図形部分と文字部分とがそれぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすと判断するのが相当である。

そして,その文字部分についてみると,「Education au/in Canada」の文字部分は,その構成文字全体から,「カナダにおける教育」程度の意味合いが理解されるので,指定役務との関係において,単に役務の質(内容)を表示するにすぎない部分として,自他役務の識別標識として機能しないか,又は,機能するとしても識別力が極めて弱いものといえる。

さらに,上段に書された「IMAGINE」の文字は,「Education au/in Canada」の文字に比べて2倍ほどの大きさで書されているから,本願商標に接する取引者,需要者は,印象的で記憶しやすい「IMAGINE」の文字部分のみをとらえて取引することも,決して少なくないというべきである。

そうすると,本願商標は,「IMAGINE」の文字部分より,「イマジン」の称呼が生じ,「IMAGINE」は「想像する」等の意味合いを有する英語(「ライトハウス英和辞典第5版」株式会社研究社)であるから,「想像する」ほどの観念が生ずるものである。

一方,引用商標は,前記2のとおり,「いまじん」の文字を表してなるから,これより「イマジン」の称呼が生じ,平仮名で表された「いまじん」が,英語の「imagine」の読みを表したものと直ちに理解されるとはいい難く,むしろ特定の語義を有しない一種の造語として理解されるというのが自然であるから,特定の観念は生じないものである。

そこで,本願商標と引用商標を比較するに,その称呼は共通することがあるとしても,その外観は,一見して判然と区別し得る顕著な差異を有する。

そして,両者の観念は,引用商標に接する取引者,需要者が,本願商標から生ずる観念(「想像する」)を想起するとはいえないから,互いに区別し得るものである。

してみれば,本願商標と引用商標は,その外観,称呼及び観念を総合的に考察すると,需要者に与える印象,記憶,連想等を大きく異にするから,それぞれの指定役務に使用しても,その出所について誤認混同を生ずるおそれはなく,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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