結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3415(T2000−3415/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成10年10月2日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において縮減補正しているものである。
これに対し、原査定は、『この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係において、「足ひれ」の意を表す「FLIPPER」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中「足ひれ」に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品(運動用具)に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』として拒絶したものである。
しかしながら、上記補正の結果、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章とは認められないし、また、その指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められないものである。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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