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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「使用による識別力獲得」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−8103(T2010−8103/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−8103(T2010−8103/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
使用による識別力獲得
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−8103(T2010−8103/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用による識別力獲得」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「香草カラー」の文字を書してなり、第3類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同23年8月19日付け手続補正書により、第3類「香草を使用してなる染毛剤,香草を使用してなる毛髪脱色剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『(ハーブなどの)においのよい草』を意味する『香草』の文字と、指定商品との関係で『染毛剤(ヘア・カラー)』を直感させる『カラー』の文字とを一連に『香草カラー』と書してなるものであるから、『(ハーブなどの)においのよい草を主成分とするヘア・カラー』ほどの意味合いを容易に想起させるものであり、これをその指定商品中『染毛剤』に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。また、本願商標は、使用により自他商品の識別力を獲得しているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「香草カラー」の文字からなるものであり、これをその補正後の指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が該文字を、香草を使用してなる染毛剤であるとの商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、香草を使用してなる商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)しかしながら、請求人提出の証拠、同人の主張及び職権調査によれば、次の事実が認められる。

ア 請求人は、「香草カラー」の商標を付した商品「香草を使用してなる染毛剤,香草を使用してなる毛髪脱色剤」(以下「本件商品」という。)を、平成13年2月から現在まで、継続して製造・販売をしている(参考資料5、8、9、13及び14)。

イ また、請求人は、本件商品の製造・販売に併せて本件商品に係るカタログ、パンフレットを作成し、広告宣伝活動を行っている(参考資料10)。

ウ 本件商品は、主に染毛等の施術を提供する全国の美容室等に販売され、当該美容室においては、本件商品を用いた染毛等の施術において、「香草カラー」の文字(語)を用いて提供している(参考資料17)。

エ 請求人関係者以外に、染毛剤及び毛髪脱色剤について「香草カラー」の文字(語)を使用している事実は発見できない。

(3)そして、本願商標と、本件商品やカタログなどに使用されている商標とは、外観上同一視される態様といえる。

(4)上記(2)及び(3)からすれば、本願商標は、その指定商品「香草を使用してなる染毛剤,香草を使用してなる毛髪脱色剤」について、請求人により使用をされた結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものとなっていると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は商標法第3条第2項に該当するものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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