結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−789(T2011−789/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NU BRILLIANCE」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類の願書に記載の商品を指定商品として、平成22年3月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年9月28日付け及び当審における同23年9月6日付け手続補正書により、最終的に、第11類「家庭用の角質除去装置」に補正されたものである。
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4599094号商標は、「BRILLIAN」の欧文字を標準文字で表してなり、2001年1月24日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年3月1日登録出願、第9類「マイクロディスプレイ,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,犬笛」を指定商品として、同14年8月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「NU BRILLIANCE」と欧文字で表してなるところ、その構成文字中、前半部分の「NU」の文字が、ローマ字2字であるとしても、該文字部分を殊更省略し、後半部の「BRILLIANCE」の文字部分のみに注目して、単に「ブリリアンス」の称呼をもって必ず取引に当たるものとは考え難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして理解、認識し、一連の「エヌユーブリリアンス」の称呼をもって取引に当たるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標からは、「エヌユーブリリアンス」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり「BRILLIAN」の欧文字よりなるものであり、その構成文字全体に相応して、「ブリリアン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観において相違し、称呼においては、「エヌユーブリリアンス」の称呼を生ずる本願商標と、「ブリリアン」の称呼を生ずる引用商標とは、その構成音数の相違及び相違する各音の音質の差異によって、全体の音感が全く異なるものであるから、相紛れることなく、明確に聴別し得るものである。また、観念においては、共に特定の観念を有しないものであるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれについても十分に区別し得る非類似の商標である。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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