結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−28859(T2010−28859/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおり、「MINT−X」の文字を横書きしてなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2008年7月11日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年1月13日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同23年8月23日付け手続補正書により、第16類「プラスチック製ごみ収集用袋,プラスチック製包装用袋」と補正されたものである。
(1)登録第5108056号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ミント」の文字を標準文字で表してなり、平成19年3月20日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年2月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5108057号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成19年3月20日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年2月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願に係る指定商品については、前記第1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものである。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
本願商標は、前記1のとおり、「MINT−X」と書してなるところ、各構成文字は、ハイフン(−)の大きさを半角程度にするものの、その他の文字は、同じ大きさ、同じ書体であって、全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、称呼において、通常、ハイフン(−)は、称呼されないものであるから、その構成文字より「ミントエックス」の称呼を生ずるものであり、かつ、該称呼は、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、その構成中の「X」の文字は、ハイフンを介して結合されているものであって、該文字はアルファベットの24番目の文字であるばかりではなく、「数学で未知数の符号。転じて、未知の物事。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語として、他の語と結びついて用いられることも少なくないものであるから、かかる構成においては、構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ミントエックス」の称呼のみを生ずるものというべきであって、また、構成全体をもって成語を形成するものではないから、特定の観念を生じない一種の造語として理解されるというのが相当である。
他方、引用商標は、前記第2の2のとおり、「ミント」の文字よりなり、あるいは「mint」の文字を構成中に有してなるところ、これらの文字に相応して、「ミント」の称呼及び「薄荷(はっか)」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観において区別し得るものであり、称呼においても、本願商標から生ずる「ミントエックス」の称呼と引用商標から生ずる「ミント」の称呼は、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。また、観念においては、本願商標は、特定の観念を有しないものであるから、引用商標とは比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれについても十分に区別し得る非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものであって、かつ、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。