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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標権消滅による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−8955(T2009−8955/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−8955(T2009−8955/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,…」
争点(論点)
引用商標権消滅による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−8955(T2009−8955/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標権消滅による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に表示するとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類、第25類及び第34類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年10月10日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同20年7月28日付け並びに当審における同21年4月24日付け及び同23年8月24日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「スティック状のUSBメモリーカード,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,眼鏡」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第4408708号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2に表示するとおりの構成よりなり、平成11年10月8日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものである。本商標権は、商標登録原簿の記載によれば、同22年8月11日に存続期間満了により商標権が消滅し、商標権の登録の抹消の登録が、同23年4月13日になされたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。

3 当審の判断

引用商標に係る商標権は、前記2のとおり、平成22年8月11日に存続期間満了により消滅している。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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