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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−2737(T2011−2737/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は,「IDS−ODShare」の文字・ハイフン(−)を標準文字で表してなり,第35類,第37類ないし第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年4月28日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における平成23年8月23日提出の手続補正書により,第35類「経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」,第37類「電子応用機械器具の修理又は保守」,第38類「電気通信(放送を除く。)」,第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,寄託を受けた物品の倉庫における保管」,第40類「製本,印刷用機械器具の貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,「アイディエス」の称呼を同じくする類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである(以下まとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第3337230号商標

「IDS」の文字を書してなり,平成4年9月30日に登録出願,第42類「電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処理,電子計算機・同関連機器を用いて行う電子印刷,ビジネスフォーム印刷」を指定役務として,同9年8月8日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。

(2)登録第4497361号商標

「I D S」の文字を標準文字で表してなり,平成11年11月5日に登録出願,第35類「医療施設への検査技師その他の職業のあっせん」,第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電子計算機端末による情報通信ネットワークへの接続の提供」及び第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験又は研究,公害の防止に関する試験又は研究,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,臨床検査,栄養の指導,計測器の貸与,超音波診断機器・その他の医療用診断機器の貸与,診療・臨床検査及び健康管理業務に関する電子計算機(中央演算装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・指揮テープその他の周辺機器を含む)の貸与」を指定役務として,同13年8月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「IDS」の文字と「ODShare」の文字を「−」(ハイフン)で結合して,「IDS−ODShare」と同書,同大,等間隔でまとまりよく一体的に表してなるものであり,これより生ずる称呼「アイディエスオーディシェア」は,格別に冗長というほどではない。

ところで,本願商標のうち「IDS」の文字は,「最新パソコン・IT用語事典」(株式会社技術評論社)によれば,「侵入検知システムのこと(Intrusion Detection System」を意味し,「ファイアーウォールによる防御に加え、サーバーへの不正アクセスを事前に監視することで、より安全性の高い管理を実現できる。」とされる語であるから,本願商標の指定役務中,引用商標の指定役務と同一又は類似のものと認められる第38類「電気通信(放送を除く。)」,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」との関係においては,自他役務の識別標識としての機能は格別には強くないといい得るものである。

そうとすれば,本願商標が上記指定役務に使用される場合,これに接する取引者,需要者が,殊更に「IDS」の文字部分のみに注目して取引するとはいい難い。

以上を踏まえれば,本願商標は,上記指定役務に使用される場合,「IDS」の文字部分のみが着目され,取引に資されるというよりは,「IDS−ODShare」の文字全体が一体不可分のものとして取引に資されるというのが相当であるから,これより,「アイディエス」のみの称呼は生じないものである。

したがって,本願商標が上記指定役務に使用される場合にも本願商標から「アイディエス」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼上類似するものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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