結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−2209(T2011−2209/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年10月14日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同22年7月23日付けの手続補正書により、第3類「化粧品,リッププランパー,リップ用香油,顔用クレンザー,顔用の日焼け止めモイスチャライザー,日焼け止め化粧品,顔用化粧液,顔用化粧水,化粧水,抗老化目元用ジェル状化粧品,抗老化目元用ジェル状美容液,化粧用マスク,マスク状のパック化粧品,ハンドローション,香水類,体臭消臭剤,メーキャップ化粧品,リップスティック,おしろい,紅,シャンプー,コンディショナー,クリーム,頭髪用化粧品,ボディ用化粧品,その他の化粧品」と補正されたものである。
(1)登録第3344419号商標(以下「引用商標」という。)は、「ゲン」の片仮名と「幻」の漢字を二段に書してなり、平成7年9月1日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録され、その後、同19年5月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第4294126号商標(以下「引用商標」という。)は、「げん」の平仮名、「元」の漢字及び「ゲン」の片仮名を三段に書してなり、平成10年6月25日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録され、その後、同21年6月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「gen」の文字と語尾の「n」の文字の右上にやや小さな「m」の文字を有してなるものである。
そして、やや小さな「m」の文字は、「gen」の文字に付加されて、結合されたものとして看取されるものであり、本願商標は、全体として、まとまりよく一体的に表されてなるものである。
また、「gen」の文字と「m」の文字の大きさに違いがあるとしても、かかる構成にあっては、殊更、「m」の文字部分を省略して、「gen」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識、把握し、取引に資されるものとみるのが自然である。
ほかに、本願商標は、その構成中の「gen」の文字部分のみをもって取引に当たるとみるべき特段の事情を見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジェンエム」の称呼、あるいは「ゲンエム」の称呼を生じるものである。
したがって、本願商標から単に「ゲン」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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