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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合語の語順反転と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−10550(T2011−10550/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−10550(T2011−10550/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MOIST ACTIVE」
争点(論点)
複合語の語順反転と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−10550(T2011−10550/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MOIST ACTIVE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の語順反転と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクティブモイスト」の片仮名を横書きしてなり、第1類「化学品」及び第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成21年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録5390395号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「モイストアクティブ」の片仮名と「MOIST ACTIVE」の欧文字を二段に書してなり、平成20年12月22日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年2月10日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「アクティブモイスト」の文字からなるものであり、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体に表されているものである。

そして、本願商標は、その構成文字から生じる「アクティブモイスト」の称呼も冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、構成文字全体をもって特定の観念を有しない一体不可分のものと認識されるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり「モイストアクティブ」と「MOIST ACTIVE」の文字からなるものであり、いずれの文字も同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されているものである。

そして、引用商標は、その構成文字から生じる「モイストアクティブ」の称呼も冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、特定の観念を有しない一体不可分のものと認識されるとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成文字に明らかな差異を有するものであるから、両者は相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「アクティブモイスト」の称呼と、引用商標から生じる「モイストアクティブ」の称呼とは、その音構成が著しく異なり相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、観念においては、両者は、特定の観念を生じないものであるから、観念上比較することはできないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

その他、本願商標と引用商標とが類似するというべき理由は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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