結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−10550(T2011−10550/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アクティブモイスト」の片仮名を横書きしてなり、第1類「化学品」及び第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成21年12月28日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録5390395号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「モイストアクティブ」の片仮名と「MOIST ACTIVE」の欧文字を二段に書してなり、平成20年12月22日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年2月10日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「アクティブモイスト」の文字からなるものであり、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成文字から生じる「アクティブモイスト」の称呼も冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、構成文字全体をもって特定の観念を有しない一体不可分のものと認識されるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり「モイストアクティブ」と「MOIST ACTIVE」の文字からなるものであり、いずれの文字も同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、引用商標は、その構成文字から生じる「モイストアクティブ」の称呼も冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、特定の観念を有しない一体不可分のものと認識されるとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成文字に明らかな差異を有するものであるから、両者は相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「アクティブモイスト」の称呼と、引用商標から生じる「モイストアクティブ」の称呼とは、その音構成が著しく異なり相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、観念においては、両者は、特定の観念を生じないものであるから、観念上比較することはできないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
その他、本願商標と引用商標とが類似するというべき理由は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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