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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−5856(T2011−5856/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アンジェリーナプルランス」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成22年3月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1794837号商標は、「エンジェリーナ」の片仮名と「angelina」の欧文字とを二段に書してなり、昭和57年7月15日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年7月29日に設定登録され、その後、平成7年10月30日、同17年2月15日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年3月2日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第4878863号商標は、「angelina」の欧文字と「アンジェリーナ」の片仮名とを二段に書してなり、平成16年11月10日に登録出願され、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同17年7月8日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「アンジェリーナプルランス」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、軽重の差なく、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって、これに相応して生ずる「アンジェリーナプルランス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標構成中の「プルランス」の文字部分は、原審で説示するような、黒色酵母の一種を培養して得られる中性多糖で、食品や化粧品分野では広い用途で長年使用され、また最近では、カプセル基剤としても有用であることが認められている「プルラン」と同一の語義を有するものではなく、また、当該語を連想させるものともいい難い。

してみれば、本願商標は、「アンジェリーナプルランス」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であって、本願商標に接する需要者等が、殊更に「プルランス」の文字部分を捨象し、「アンジェリーナ」の文字部分のみをもって取引に当たらなければならないという格別の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「アンジェリーナプルランス」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

以上からすれば、本願商標より単に「アンジェリーナ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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