結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650085(T2008−650085/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「Biscotti」の欧文字を書してなり,第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2006年(平成18年)2006年11月28日国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審において通報があった,2010年(平成22年)1月26日及び同年2月25日付けで国際登録簿に記録されたLimitationsにより,第25類「Girl’s clothing;namely,dresses,skirts,overalls,jumpers,jackets,blouses,T−shirts,vests,sweaters,pants,jean jackets,jean trousers,shorts and leggings.」とされたものである。
本願商標は,登録第4720496号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって,その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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