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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650168(T2009−650168/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LABOUR AND WAIT」の欧文字を横書きしてなり、第6類、第8類、第11類、第16類、第21類、第22類、第26類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年4月11日にイギリス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)10月9日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年1月16日付けの手続補正書、当審における2010年1月5日付け及び同年9月2日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲に記載のとおりの指定商品及び指定役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4762234号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正及び限定がされた結果、引用商標の指定商品と類似しない商品又は役務になったと認められるものである。 したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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