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Trademark Appeal Case

商標権譲渡による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650176(T2009−650176/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年6月12日にスウェーデン王国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)12月3日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年4月27日付け手続補正書及び当審における2010年6月30日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があり、最終的に、第14類「Jewellery,precious stones;horological and chronometric instruments.」、第18類「Leather and imitations of leather,and goods made of these materials and not included in other classes;animal skins,hides;trunks and travelling bags;umbrellas,parasols and walking sticks.」、第25類「Clothing,footwear,headgear.」及び第35類「Retail or wholesale services for personal ornaments,watches and chronometric instruments;retail or wholesale services for leather and imitations of leather,animal skins,furs,trunks,bags,suitcases,umbrellas,parasols and walking sticks;retail or wholesale services for clothing,footwear and headgear.」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第35類の役務中「Retail or wholesale services for essential oils;retail or wholesale services for jewellery,precious stones」について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。また、本願商標は、登録第4152945号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正及び限定された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。

また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、本願の出願人(請求人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成22年3月12日になされ、本願の出願人と引用商標の商標権者は同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、かつ、商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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