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Trademark Appeal Case

指定商品減縮による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第19202号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「イメージカメラ」、「IMAGECAMERA」の文字を二段に表示してなり、第9類に属する商品を指定して、平成9年4月16日に登録出願されたものである。

そして、当審において、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する旨の拒絶理由通知を発したところ、平成12年7月12日付手続補正書により、指定商品を「カメラ,撮影機,ビデオカメラ,デジタルカメラ,テレビカメラ,電子スチルカメラ」とする減縮補正がされたものである。

この補正の結果、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとの当審における拒絶理由は解消したものと認められる。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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