結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650184(T2009−650184/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「cycloc」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第20類に属する商品を指定商品として、2007年(平成19年)4月16日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、2009年(平成21年)12月23日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第20類「Boxes of plastic;packing boxes and containers made of plastic.」と限定されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおりである旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(1)商標法第6条第1項について
本願に係る指定商品については、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものである。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願に係る指定商品は、前記1のとおり限定された結果、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについての疑義がなくなったものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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