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Trademark Appeal Case

指定商品放棄による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650079(T2010−650079/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZOE」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年(平成20年)12月1日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

その後、指定商品については、2010年(平成22年)3月23日付けの手続補正書により、第12類「Automobiles(including light trucks and vans),bicycles and motorcycles.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、登録第4469875号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年6月10日に指定商品中の第9類「消防車,自動車用シガーライター」について放棄の申請がなされ、一部抹消の登録がされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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