結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「ISOLATEK」の欧文字を書してなり、第1類、第2類及び第17類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年(平成20年)8月21日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中『ISO』の文字部分が、国際標準化機構(International Organization for Standardization)の著名な略称であり、これに接する取引者、需要者が、該文字部分に着目して取引にあたることも決して少なくないといえるから、当該団体を表示する著名な略称『ISO』と類似の商標である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ISOLATEK」の欧文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されているものであって、これより生ずる「アイソレイテック」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を「ISO」と「LATEK」とに分断して把握しなければならないとする特段の理由も見いだすことができない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「ISO」の文字部分のみに着目し、これを国際標準化機構(International Organization for Standardization)の略称として認識するというよりは、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するとはいい難いものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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