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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650085(T2010−650085/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BIO−ORGANICS」の文字を書してなり、第5類、第30類及び第32類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年11月21日にオーストラリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)12月18日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成22年2月1日付けの手続補正書により、第5類「Vitamins,vitamins preparations:pharmaceutical,veterinary and sanitary preparations;mineral foods supplements for medicinal purposes;medicinal preparations;chemical preparations for medicinal purposes;pharmaceuticals and other preparations for medical purposes;medicated confectionery and candy for medicinal purposes;pharmacological preparations for skin care」、第30類「Beverages in this class,namely,coffee beverages with milk,cocoa−based beverages,coffee−based beverages,tea−based beverages;powders for preparing beverages made with coffee,tea or cocoa,cocoa−based beverages,coffee−based beverages and tea−based beverages,all fortified with vitamins,minerals and herbs.」及び第32類「Beer;non−alcoholic fruit juice beverages;waters [beverages];powders for effervescing beverages.」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係において、『BIO』の文字は『バイオテクノロジー』の意味合い、『ORGANICS』の文字は『有機栽培(有機農業)』、『有機農業による生産物であること』程の意味合いをもって認識されるものと認めるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、全体として『バイオテクノロジーの手法を用いた有機栽培による生産物を原料とする商品』であることを認識するにとどまるので、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「BIO−ORGANICS」の文字よりなるところ、その構成中前半の「BIO」の文字が「遺伝子組み換えなどの技術(バイオテクノロジー)」の意味を有する「biotechnology」の略語として用いられる場合があり、構成中後半の「ORGANIC」の文字が「有機農業の」の意味を有することから、「BIO」の文字と、「ORGANIC」に「S」を付した「ORGANICS」の文字とがハイフンを介して結合された本願商標「BIO−ORGANICS」よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「BIO−ORGANICS」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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