結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650088(T2010−650088/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ZILCO」の欧文字を横書きしてなり、第18類「Whips,harness and saddlery.」を指定商品として、2009年(平成21年)2月23日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4484114号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年11月21日登録出願、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,車いす」及び第25類「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録され、その後、同23年6月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
そして、その商標権は、商標登録の取消し審判(取消2010−300849)により、指定商品中、第25類「乗馬靴」について取り消すべき旨の審決がなされ、平成23年6月28日にその審決の確定登録がされたものである。
引用商標の商標権は、前記2のとおり、その指定商品中、第25類「乗馬靴」についての商標登録を取り消すべき旨の審決の確定登録がされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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