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Trademark Appeal Case

地名表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650092(T2010−650092/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLIFTON」の欧文字を横書きしてなり、第12類「Automobiles and parts thereof.」を指定商品として、2008年4月4日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)7月10日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CLIFTON』の文字を書してなるところ、該文字はアメリカ合衆国ニュージャージ州パセーイク郡の工業都市の名称であり、該地では本願の指定商品である「自動車の部品」を始めとする鉄、プラスチック、衣料、化学、電気の各産業が行われていることからすれば、これをその指定商品に使用しても、商品の生産地、販売地を表示したものと認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「CLIFTON」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は原審説示のとおり、アメリカ合衆国ニュージャージ州パセーイク郡の工業都市の名称であって、自動車部品の製造が行われていることが窺い知れるものであるが、職権において調査するも、該都市が本願の指定商品の取引者及び需要者において、自動車部品の生産地又は販売地として認知されるほどに、当該商品の製造が盛んに行われていると認めるに足る事実を発見することができなかった。

また、該都市は、著名な繁華街、著名な観光地であるなど、我が国において一般に広く認識されているとはいえず、加えて、「CLIFTON」の語は、初歩的な英和辞典への掲載が認められず、「講談社英和中辞典」(株式会社講談社 1994年11月28日発行)には、単に「男子名」としてのみ掲載されていること、さらには、「clifton」の表音を片仮名表記した「クリフトン」の語についても、「広辞苑」をはじめとする国語辞典への掲載が認められないことからすれば、「CLIFTON」の文字から、直ちに原審説示の如く、アメリカ合衆国ニュージャージ州の都市名としての「CLIFTON」を認識させるとはいい難いものである。

そうとすれば、本願商標は、商品の産地又は販売地を表示するものということはできず、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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