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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「地名表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−650092(T2010−650092/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−650092(T2010−650092/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−650092(T2010−650092/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLIFTON」の欧文字を横書きしてなり、第12類「Automobiles and parts thereof.」を指定商品として、2008年4月4日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)7月10日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CLIFTON』の文字を書してなるところ、該文字はアメリカ合衆国ニュージャージ州パセーイク郡の工業都市の名称であり、該地では本願の指定商品である「自動車の部品」を始めとする鉄、プラスチック、衣料、化学、電気の各産業が行われていることからすれば、これをその指定商品に使用しても、商品の生産地、販売地を表示したものと認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「CLIFTON」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は原審説示のとおり、アメリカ合衆国ニュージャージ州パセーイク郡の工業都市の名称であって、自動車部品の製造が行われていることが窺い知れるものであるが、職権において調査するも、該都市が本願の指定商品の取引者及び需要者において、自動車部品の生産地又は販売地として認知されるほどに、当該商品の製造が盛んに行われていると認めるに足る事実を発見することができなかった。

また、該都市は、著名な繁華街、著名な観光地であるなど、我が国において一般に広く認識されているとはいえず、加えて、「CLIFTON」の語は、初歩的な英和辞典への掲載が認められず、「講談社英和中辞典」(株式会社講談社 1994年11月28日発行)には、単に「男子名」としてのみ掲載されていること、さらには、「clifton」の表音を片仮名表記した「クリフトン」の語についても、「広辞苑」をはじめとする国語辞典への掲載が認められないことからすれば、「CLIFTON」の文字から、直ちに原審説示の如く、アメリカ合衆国ニュージャージ州の都市名としての「CLIFTON」を認識させるとはいい難いものである。

そうとすれば、本願商標は、商品の産地又は販売地を表示するものということはできず、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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