sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「「SAL」の誤認性と指定役務」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650001(T2011−650001/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650001(T2011−650001/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「SAL」の誤認性と指定役務
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650001(T2011−650001/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「SAL」の誤認性と指定役務」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAL Heavy Lift」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する第39類に属する国際登録において指定された役務を指定役務とし、2009年8月4日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2009年(平成21年)8月28日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定役務については、原審における平成22年8月24日付け手続補正書により、第39類「Organisation and conducting of the transport of goods by water,in particular by sea;transport of heavy and/or bulky goods by water,in particular by sea;loading of goods for transport,in particular of heavy and/or bulky goods.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『SAL』の文字を含んでなるから、これをその指定役務中、『Surface Air Lifted 〔mail〕』以外の役務に使用するときは、その役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SAL Heavy Lift」の文字を書してなるものである。

ところで、本願構成中の「SAL」の文字は、航空便と船便の両方を組み合わせて郵便物を送るサービスである「Surface Air Lifted Mail」(エコノミー航空便)の略称としても使用されているものといえる。

そして、本願商標の補正後の指定役務は、「船舶による輸送」及び「貨物の積卸し」に属する役務であり、前記「郵便」に属する役務の一形態と認められる「Surface Air Lifted Mail」(エコノミー航空便)とは役務の内容が異なるものである。

そうとすれば、本願商標の構成中の「SAL」の文字は、本願の指定役務との関係において、郵便事業で提供している郵便の一形態を表した上記の航空便を認識させるというより、むしろ、請求人の名称の略称又は特定の語義を有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。