1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類「Needle files;rifling files;files for keys;files for contacts;files and rasps for engineering;triangular elements for saws;knife sharpeners;files,rasps and burrs;tips for wood;scissors and gouges for wood;punches,screw extractors;special helical tips for files and rasps,screwdrivers with handle;interchangeable screwdrivers;watchmakers’ screwdrivers;pliers;scissors;adjustable spanners;polygrip pliers.」を指定商品として、2009年(平成21年)2月27日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、普通に用いられる方法の域を脱しない態様で『IRIDIUM』の文字を書してなるところ、これは単に元素である『イリジウム』と認められ、取引上、『イリジウム製』の商品が普通に使用されていることから、本願商標をその指定商品に使用しても『イリジウムを含有する商品』を意味させるため、商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、欧文字の一部をデザイン化又は大きさの変更などをして書したものと看取されるものである。そして、本願商標を詳細にみれば、「R」及び「D」の文字とそれよりやや小さく表された「I」の文字とにより「IRIDI」とし、それに続けて「U」の文字の右側の直線部分と「M」の文字の左側の直線部分とが重なり合うように「UM」と表し、全体として「IRIDIUM」の文字を書したものと理解、認識されるものである。
ところで、「IRIDIUM」は、「白金族元素の一つ。貴金属、レアメタル(希少金属)として扱われている。その用途は、キログラム原器、メートル原器の材料として使用され、耐熱性に優れていることから工業用のるつぼや自動車の点火プラグの電極として用いられている。」(ウィキペディア参照:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0)ものである。
また、本願商標の指定商品は、手動工具、手動利器に属する商品であるところ、当審の職権調査によれば、当該指定商品を扱う業界において、「IRIDIUM(イリジウム)」の語が、その指定商品について商品の品質等を表すものとして取引上普通に使用されている事実は発見できず、さらに、当該商品の取引者、需要者が商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
そうとすれば、上記したとおりの構成からなる本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。