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Trademark Appeal Case

「TWEET」著名性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900404(T2010−900404/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5354028号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5354028号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成22年2月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年7月26日に登録査定、同年9月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、商標法第4条第1項第15号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第32号証を提出した。

(1)申立人の引用する商標

申立人が引用する登録商標は次のとおりである。なお、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

ア 登録第5327291号商標は、「TWEET」の欧文字を標準文字で表してなり、2009年(平成21年)4月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年6月11日に登録出願、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同22年6月4日に設定登録されたものである。

イ 登録第5332541号商標は、「ツイート」の片仮名を標準文字で表してなり、平成21年7月16日に登録出願、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同22年6月25日に設定登録されたものである。

ウ 登録第5188811号商標は、「TWITTER」の欧文字を標準文字で表してなり、2007年(平成19年)4月26日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年10月26日に登録出願、第38類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同20年12月12日に設定登録されたものである。

エ 登録第5278420号商標は、「ついったー」の平仮名を標準文字で表してなり、平成21年6月9日に登録出願、第38類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年11月6日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号

本件商標が登録出願された平成22年2月3日時点のみならず、設定登録時の平成22年9月17日時点においても、引用商標を含む「TWITTER」、「ツイッター」、「ついったー」、「TWEET」及び「ツイート」の表示は、申立人の提供するウェブサイト「Twitter」及びこれに関連するサービス(役務)を表わすものとして、広く一般に知られている(甲第1号証ないし甲第32号証)。

そうすると、申立人の著名な「TWEET」及び「ツイート」を含む本件商標をその指定商品に使用された場合、その商品の需要者が申立人の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同するおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)引用商標等の著名性について

申立人の提出に係る、本件商標の登録出願日以前のものと認められる甲第6号証、甲第7号証、甲第9号証及び甲第10号証(甲第8号証は裏付けが示されてないので除外した。)及び職権調査によれば、本件商標の登録出願の時において「Twitter」「ツイッター」がインターネット上でユーザーが投稿し合う申立人の運営する「リアルタイム・ショートメッセージサービス」に係るウェブサイトの名称及び該サービスを表示するものとして、我が国の需要者の間で広く認識されていたものと認めることができる。

しかしながら、「ついったー」の表示については、甲第6号証及び甲第7号証の3カ所に記載されているのみであり、また、「TWEET」及び「ツイート」の表示については、その著名性を立証するものとして提出された甲第22号証ないし甲第27号証は、掲載日が不明なものや、本件商標の登録出願の日後に掲載されたものであるから、いずれも、本件商標の登録出願の時に申立人の提供するウェブサイト「Twitter」及びこれに関連するサービス(役務)を表すものとして、我が国の需要者の間で広く認識されていたものということはできない。

(2)本件商標

本件商標は、別掲のとおり、上段に黄色で「ch」と「p」の欧文字の間に2羽の鳥の図形を、二段目に青色で「tw」と「t」の欧文字の間に2羽の鳥の図形を描き、その下に「cheeptweet」の欧文字と「チープツイート」の片仮名とを二段に書した構成からなるものである。

そして、一段目及び二段目の「ch」と「p」の間及び「tw」と「t」の間の2羽の鳥の図形は、それのみでは文字として判読することは困難であるが、下段の「cheeptweet」「チープツイート」の文字から、「ee」の文字を図案化したものと把握されるとみるのが相当である。また、一段目及び二段目は、外観上まとまりよく一体的に表され、下段に表された「cheeptweet」「チープツイート」の文字と相まって、「チープツイート」の称呼が生じるものといえ、該称呼はよどみなく一連に称呼し得るものであり、三段目及び四段目の「cheeptweet」「チープツイート」の文字は、いずれも同書、同大、等間隔で外観上一体に表されているものであって、該文字に相応して生じる「チープツイート」の称呼も同じくよどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本件商標は、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。

さらに、本件商標は、その構成中から「tweet」「ツイート」が独立して認識されるというべき事情は見いだせない。

そうとすれば、本件商標は、その構成中、一段目と二段目及び三段目と四段目は、それぞれの構成全体が一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当であって、「チープツイート」の称呼のみを生じ、特定の観念生じないものというべきである。

(3)商標法第4条第1項第15号

本件商標は、上記(2)のとおり、一段目と二段目及び三段目と四段目がそれぞれ一体不可分のものと認識されるものであるから、申立人が引用する「ツイート」の称呼を生じる商標「TWEET」及び「ツイート」とは、両者の外観、称呼及び観念のいずれにおいても明らかに差異を有する別異の商標というべきものである。

さらに、「TWEET」及び「ツイート」が申立人の提供するウェブサイト及びこれに関連するサービスを表すものとして、我が国の需要者の間で広く認識されていたものということができないことは上記(1)の認定のとおりである。

そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、申立人が提供するウェブサイト及びこれに関連するサービスを連想・想起させるものとは認められず、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではない。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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