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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900038(T2011−900038/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5367459号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5367459号商標(以下「本件商標」という。)は、「アーレスティプリテック」の片仮名と「Ahresty Pretech」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成21年3月25日に登録出願、第7類、第9類、第11類、第12類、第37類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同22年9月30日に登録査定、同年11月12日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用する登録第4627142号商標(以下「引用商標」という。)は、「PROTEC」の欧文字を横書きしてなり、2000年7月4日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年12月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年12月6日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由

本件商標中の「アーレスティ」「Ahresty」の文字部分は、登録名義人の略称であるから、これを除く「プリテック」「Pretech」の文字部分が単独で分離観察されるところ、本件商標の「Pretech」と引用商標の「PROTEC」とは、共に欧文字であり、本件商標中の「P」「r」「t」「e」「c」の5字までが、引用商標と同一であるから、それぞれを時と処を異にして離隔的に観察したときは、需要者は本件商標から引用商標を連想し、誤認するおそれがある。

また、本件商標中の片仮名「プリテック」及び欧文字「Pretech」からは、「プリテック」及び「プレテック」の各称呼が生じ、引用商標からは「プロテック」の称呼が生じる。両者の差異音は第2音目の「リ」又は「レ」と「ロ」の1音であり、いずれもラ行の同行音であるから、称呼全体における音感音調が近似した相似の響きがあり極めて紛らわしいものであるから、称呼上類似の商標である。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と外観及び称呼において類似する商標である。

そして、本件商標の第9類の指定商品中、「測定機械器具」と引用商標の第9類の指定商品は互いに類似する。

したがって、本件商標の登録は、第9類の指定商品中の「測定機械器具」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、前記1のとおり、「アーレスティプリテック」の片仮名と「Ahresty Pretech」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、下段の「Ahresty」と「Pretech」の各文字の間に1文字分の間隔が空いているとしても、同一の書体をもって、同一の大きさでまとまりよく一体に表されているものであり、「アーレスティプリテック」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。

さらに、観念においては、その構成中の「アーレスティ」「Ahresty」及び「プリテック」「Pretech」の各文字は、特定の意味を有するものとは認められず、構成文字全体としても、特定の意味を想起しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、「アーレスティ」の部分が商標権者の名称(の一部)と同一であったとしても、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であるから、「アーレスティプリテック」の一連の称呼のみ生じ、他に構成中の「プリテック」「Pretech」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないものである。

他方、引用商標は、「PROTEC」の文字よりなるところ、「プロテック」の称呼を生じ、特定の意味を想起しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

そこで、本件商標と引用商標を比較するに、本件商標から生ずる「アーレスティプリテック」の称呼と引用商標から生ずる「プロテック」の称呼とは、構成する音の数、音質等において差異を有するものであって、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感・音調が明らかに相違し、容易に区別できるものである。

そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、観念においても、前記のとおり共に造語ということができるから、比較すべくもないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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