Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900239(T2010−900239/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5323537号商標(以下「本件商標」という。)は、「Sopirani」の文字を横書きしてなり、平成21年11月17日に登録出願、第25類「洋服,コート,ズボン,ワイシャツ類」を指定商品として、同22年3月18日に登録査定され、同年5月21日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2075423号商標(以下「引用商標」という。)は、「SOPRANI」の文字を横書きしてなり、昭和61年9月29日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同63年8月29日に設定登録され、その後、平成10年8月11日及び同20年9月2日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年12月3日に指定商品を第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
申立人は、本件商標は、前記2の引用商標及びその他7件の登録商標と類似し、その指定商品と同一又は類似する商品に使用するものであって、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
4 本件商標に対する取消理由
当審において、平成23年3月18日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、前記1のとおり、「Sopirani」の文字よりなるものであり、引用商標は、前記2のとおり、「SOPRANI」の文字よりなるものであるところ、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「ソピラニ」又は「ソピラーニ」の称呼を生じ、引用商標は「ソプラニ」又は「ソプラーニ」の称呼を生ずるものといえる。
そして、本件商標から生ずる「ソピラニ」及び「ソピラーニ」の称呼と引用商標から生ずる「ソプラニ」及び「ソプラーニ」の称呼とを対比すると、両者は同音数からなり、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音「ソ」を始め、「ラニ」又は「ラーニ」の音を共通にし、第2音において「ピ」と「プ」の音の差異を有するのみである。しかも、相違する「ピ」と「プ」の音は、子音「p」を共通にし同行に属する同質音であるため、その差異が全体に及ぼす影響は少なく、上記各称呼を一連に称呼するときは、全体の音感、音調が近似し、彼此相紛らわしいものである。とりわけ、「ソピラーニ」と「ソプラーニ」の称呼にあっては、「ラ」の音が長音を伴うことによって強く響き、「ラーニ」の部分にアクセントが置かれるために、その前に位置する「ピ」と「プ」の音はより一層聴別が困難となるものといえる。
そうすると、本件商標と引用商標とは、上記称呼において相紛らわしい類似の商標といわなければならない。
さらに、本件商標と引用商標は、いずれも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとは認められず、比較的長い綴りの欧文字の8字と7字とからなるものであって、視覚上看者の注意が比較的届き難い中間において「i」の文字を有するか否かの差異を有するのみであり、他の文字の綴りをことごとく共通にするものであるから、両商標は、外観においても酷似しているものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観上も類似するものといわざるを得ない。
また、本件商標の指定商品「洋服,コート,ズボン,ワイシャツ類」は、いずれも引用商標の指定商品中の第25類「被服」の範疇に属する商品といえる。
したがって、本件商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、その登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものというべきである。
5 商標権者の意見
前記4の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。
6 当審の判断
本件商標についてした前記4の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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