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結論

敗訴(請求棄却)

商標「POP」と「POP PARFUM」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2011−900003(T2011−900003/J7))

審判番号
異議2011−900003(T2011−900003/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「POP」引用商標「POP PARFUM」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2011−900003(T2011−900003/J7)・異議)は、本件商標「POP」と引用商標「POP PARFUM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5357089号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5357089号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5357089号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成21年11月9日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年10月1日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第767943号商標(以下「引用商標」という。)は、「POP PARFUM」の文字を横書きしてなり、2001年(平成13年)3月19日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年9月11日に国際商標登録出願、第3類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成14年11月8日に日本国において設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由

本件商標は、その構成中の「POP」の文字部分は、単独で自他商品識別機能を有する。

これに対し、引用商標は、指定商品との関係から、その構成中の「POP」の文字部分が自他商品識別機能を有する。

したがって、本件商標と引用商標は、外観、観念、称呼のいずれにおいても相紛らわしい類似の商標である。

また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同ー又は類似である。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、別掲のとおり、「pop」の文字を極めて大きく表してなり、そのうちの右側の「p」の文字部分のステム(棒)の右下に、「beauty」の文字を小さく横書きしてなるものであるところ、両文字部分は、いずれもやや丸みを帯びた文字で書され、かつ、淡いピンクが施されているものであって、文字全体がデザイン化され、統一感のあるものとして印象づけられるものである。

そして、本件商標中の「pop」の文字部分は、「大衆的なさま。時流にのってしゃれたさま。」(広辞苑第六版)などを意味する語として、また、「beauty」の文字部分は、「美、美人」(広辞苑第六版)などを意味する語として、いずれも我が国においてもよく知られているものであるところから、構成文字全体として、「大衆的な美(人)」、「時流にのった美(人)」なる意味合いを理解させるものといえる。

さらに、本件商標は、その構成文字全体から生ずると認められる「ポップビューティ」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。

そうすると、本件商標は、上記のとおり、「pop」と「beauty」の各文字がその大きさにおいて相違するものであるとしても、構成文字全体の統一性、観念及び称呼を総合的に考察すれば、構成全体をもって、一体不可分の商標を表したものと把握、認識されるというのが相当である。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ポップビューティ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ポップ」の称呼は生じないものというべきであり、また、「pop」の文字部分のみから観念が生ずるものでもない。

以上によれば、本件商標を「pop」の文字部分と「beauty」の文字部分とに分離し、「pop」の文字部分のみを抽出して、これを前提に、本件商標と引用商標とが外観、観念及び称呼において類似するとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきである。その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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