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Trademark Appeal Case

ありふれた語と記述的語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900006(T2011−900006/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5358974号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5358974号商標(以下「本件商標」という。)は,「ロイヤルストーン」の文字を標準文字で書してなり,平成22年3月19日に登録出願,第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成22年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第16号該当性

本件商標中の「ストーン」の文字部分は,本件商標の指定商品の分野において,「石,石材,石製の商品」を表すものとして認識されているものであるから,本件商標をその指定商品中,「石製の商品」以外の商品について使用した場合は,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性

本件商標は,以下に示す登録商標(その商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである。)と「ロイヤル」の称呼及び「王の,王室の」の観念を同じくする類似の商標である。また,本件商標の指定商品中の「石製の床材」は,引用に係る登録商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

ア 登録第776715号商標は,「ロイヤル」の文字を横書きしてなり,昭和41年2月10日に登録出願,第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,昭和43年4月2日に設定登録され,その後,昭和53年6月7日,昭和63年6月22日,平成10年4月28日及び平成20年4月8日の4回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ,さらに,平成20年10月1日に,指定商品を第6類,第11類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。

イ 登録第1584656号商標は,「ロイヤルエース」の文字を横書きしてなり,昭和52年8月13日に登録出願,第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,昭和58年4月27日に設定登録され,その後,平成5年7月29日及び平成15年5月6日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ,さらに,平成16年9月1日に,指定商品を第6類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。

ウ 登録第2211808号商標は,「ロイヤルフローリング(モダン調)」の文字を横書きしてなり,昭和60年5月30日に登録出願,第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成2年2月23日に設定登録され,その後,平成12年2月29日及び平成22年2月9日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ,さらに,平成22年6月30日に,指定商品を第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。

エ 登録第4562501号商標は,「ロイヤルフローリングRG」の文字を標準文字で書してなり,平成13年1月29日に登録出願,第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成14年4月19日に設定登録されたものである。

(上記登録商標をまとめて,以下「引用商標」という。)

(3)むすび

以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第16号及び同第11号に違反してされたものであるから,取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本件商標は,前記1のとおり,「ロイヤルストーン」の文字を標準文字で書してなるものであるところ,その構成中の「ロイヤル」と「ストーン」の各文字部分を分離して観察すれば,「ロイヤル」の文字部分は,「王室の」などを意味する外来語として,また,「ストーン」の文字部分は,「石,石材」などを意味する外来語として,いずれも我が国の需要者によく知られているものといえる。

しかしながら,本件商標は,該「ロイヤル」と「ストーン」の各文字を同一の書体で,外観上軽重の差なく一体的に表したものであって,いずれかの文字部分のみが独立して認識される態様のものではない。また,本件商標全体から生ずると認められる「ロイヤルストーン」の称呼も無理なく一気に称呼し得るものである。さらに,「ロイヤル」の語は,上記のとおり,「王室の」などを意味し,各種の商品又は役務の分野において,「すばらしい」などの意味合いを表現するものとして広く採択,使用されているありふれた語であって,「ロイヤル」の語自体さほど強い自他商品の識別機能を有しないものであり,また,「ストーン」の語は,本件商標の指定商品中の床材等の関係からみると,商品の品質・原材料等を表示するものであり,それ自体自他商品の識別機能を有しないものであるから,本件商標中の「ロイヤル」と「ストーン」の各文字部分は,自他商品の識別力の点からみても軽重の差は見出せない。

以上を総合すると,本件商標は,構成全体をもって,一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

したがって,本件商標は,これをその指定商品のいずれについて使用しても,商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

してみると,本件商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとする登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張は理由がない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は,前記(1)認定のとおり,構成全体をもって,一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから,その構成文字に相応して,「ロイヤルストーン」の一連の称呼のみを生ずるものであって,単に「ロイヤル」の称呼及び「王室の」などの観念は生じないものというべきである。

したがって,本件商標を「ロイヤル」の文字部分と「ストーン」の文字部分とに分離し,「ロイヤル」の文字部分のみを抽出して,これを前提に,本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとする申立人の主張は,前提において誤りがあるというべきであり,採用することはできない。その他,本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見出せない。

したがって,本件商標と引用商標とは,外観,観念及び称呼のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

してみると,本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする申立人の主張も理由がない。

(3)むすび

以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第16号及び同第11号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきものとする。

よって,結論のとおり決定する。

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