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結論

敗訴(請求棄却)

商標「サンルクス」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2011−900007(T2011−900007/J7))

審判番号
異議2011−900007(T2011−900007/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サンルクス」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2011−900007(T2011−900007/J7)・異議)は、本件商標「サンルクス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5359684号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5359684号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5359684号商標(以下「本件商標」という。)は、「サンルクス」の片仮名を標準文字で表してなり、平成22年6月3日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月22日に登録査定され、同年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1)申立人の引用する商標

申立人の引用する登録第4964108号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年9月24日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)具体的理由

本件商標は、標準文字の片仮名で「サンルクス」と書してなるものである。

そして、本件商標の構成中「サン」の語は、英語の「SUN」の片仮名表記であることから、化粧品等の本件商標の指定商品に関しては自他商品識別力が比較的弱く、「ルクス」の部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである。また、「SUN」若しくは「サン」を語頭に有する商標が500件以上、化粧品を指定商品として併存して登録されていることからも、「SUN」若しくは「サン」の語が、上記商品との関係で識別力が弱いことは明らかである。

してみれば、本件商標は、全体から生じる「サンルクス」の称呼とは別に「ルクス」の部分から、「ルクス」の称呼が生じる。

これに対して、引用商標は、多少図案化された欧文字で「LUX」と表記してなるもので、「ルクス」の称呼が生じる。

してみれば、本件商標は引用商標と称呼において類似し、また、両者の指定商品は抵触する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり「サンルクス」の文字を標準文字で表してなるものであって、その構成文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表され、該文字から生じる「サンルクス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標は、かかる構成及び称呼からすれば、「サンルクス」の構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが自然である。

また、本件商標は、その構成中の「ルクス」の文字部分を分離・抽出して検討しなければならない事情は見いだせない。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「サンルクス」の称呼のみを生じるものであって、単に「ルクス」の称呼を生じることはないものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、その構成文字に相応して「ラックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において「サンルクス」と「ラックス」と明らかに相違し、明確に区別し得るものである。また、外観においては両者の構成文字に明らかな差異があり、さらに、観念においては比較することができないから、両者は、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものである。

その他、本件商標と引用商標とが類似するものとすべき理由は見いだせない。

なお、申立人は、本件商標中「ルクス」の部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである旨述べているが、本件商標は上記のとおり、その構成全体が一体不可分のものと認識されるとみるのが自然であるから、申立人の主張は認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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