Trademark Appeal Case
称呼と外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900282(T2010−900282/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5328872号商標(以下「本件商標」という。)は、「Proceed」の文字を濃い灰色で書してなり、平成21年11月11日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成22年5月14日に登録査定され、同年6月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、以下の登録商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであって、指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
<引用商標>
登録第4294020号商標(以下「引用商標」という。)は、「PROSEEDS」及び「プロシーズ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年5月28日に登録出願、 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年7月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 取消理由
当審は、平成23年4月4日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する期間を与え、本件商標の登録は商標法第43条の3第2項の規定に基づき取消すべきものと認める旨通知した理由は要旨次のとおりである。
本件商標は、「Proceed」の文字からなるものであり、当該文字から「プロシード」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生じさせない造語として看取されるものというのが相当である。
他方、引用商標は、「PROSEEDS」及び「プロシーズ」の文字を二段に表した構成からなるところ、その構成にあって片仮名「プロシーズ」が欧文字の表音として自然なものであることから、構成文字に相応して「プロシーズ」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じさせない造語からなるものである。
しかして、本件商標の称呼「プロシード」と引用商標の称呼「プロシーズ」とを対比すると、同音数からなり、語頭部から「プ」「ロ」「シー」の各音を共通にし、語尾で「ド」と「ズ」の差異を有するものである。そして、その差異音は語尾に位置すること、長音を伴う前音「シ」が比較的強く発音・聴取されることから、印象の程度が薄いものとして聴取されるものであり、かかる差異が、称呼全体に与える影響は決して大きいとはいえず、これらをそれぞれ一連に称呼するときには、称呼全体としての音感が近似し、彼此相紛らしいものといわなければならない。加えて、両商標は、ともに特定の観念をもって把握し理解されることのない造語として看取されるというのが相当であるから、明らかな観念上の相違によって構成音の違いを明確に認識し区別し得るものということもできない。
さらに、外観についてみても、本願商標「Proceed」と引用商標の欧文字部分「PROSEEDS」とは、その構成文字において、「c」と「S」、末尾の「S」の有無の差異を有するが、他の6文字は綴りを同じくするものであるから、その外観において類似するものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼上類似するものであるから、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標と認められる。
また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されていることが明らかである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
4 商標権者の意見
前記3の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標についてした前記3の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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